法令は15問と3科目で最も問題数が多く、得点源になりやすい科目です。ただし覚えることが多く、全部を丸暗記しようとすると挫折します。試験に出るテーマは決まっているので、頻出7テーマに絞って効率よく攻略しましょう。
法令は15問、合格ラインは9問以上(60%)です。6問は捨てられます。
💡 攻略方針
頻出7テーマを確実に押さえれば9〜12問は取れます。「全部覚えよう」とせず、出題パターンを把握することが最短ルートです。
頻出7テーマ:
最も頻出のテーマです。「許可」と「届出」のどちらが必要かを即答できるようにしてください。
| 許可が必要(市町村長等の許可) | 届出でよい(市町村長等への届出) |
|---|---|
| 製造所・貯蔵所・取扱所の設置 | 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 |
| 施設の位置・構造・設備の変更 | 施設の廃止 |
| — | 施設の譲渡・引渡し |
| — | 危険物保安監督者の選任・解任 |
| — | 危険物保安統括管理者の選任・解任 |
✅ 語呂合わせ
「品は届ける、施設は許可する」
品名・数量は届出でよい。施設そのものを変える(位置・構造・設備)なら許可が必要。
⚠️ ひっかけ注意
「品名の変更には市町村長等の許可が必要だ」→ 誤り。品名・数量の変更は届出でよい。「変更するから許可では?」というイメージがひっかけとして機能します。
複数の危険物を同じ場所に貯蔵する場合、規制対象かどうかを倍数計算で判定します。
合計倍数が1以上の場合、許可が必要な危険物施設として規制対象になります。
ガソリン100L(指定数量200L)+ 灯油500L(指定数量1,000L)を貯蔵する場合:
合計倍数1.0は「1以上」なので規制対象になります。
⚠️ 重要ポイント
「1を超える」ではなく「1以上」が規制対象です。1.0ちょうども規制対象になることに注意してください。これは毎回問われます。
施設から住宅・学校・病院などの「外部の建物」まで確保する距離です。
保安距離が不要な施設(覚える方が効率的):
💡 なぜ「不要な施設」を覚えるか
保安距離が必要な施設の方が多いため、「不要な施設」を覚えた方が問題を解きやすいです。不要リストにない施設はすべて必要、と判断できます。
施設の周囲に設ける「空き地」(消防活動のためのスペース)です。保安距離と混同しないこと。
| 概念 | 意味 | 対象 |
|---|---|---|
| 保安距離 | 施設から外部の建物までの距離 | 外部への影響を防ぐ |
| 保有空地 | 施設周囲の空き地 | 消火活動・延焼防止 |
| 種類 | 取り扱える危険物 | 立会権 |
|---|---|---|
| 甲種 | 全種類(第1〜6類) | あり |
| 乙種 | 取得した類のみ | あり |
| 丙種 | 第4類の一部(ガソリン・灯油・軽油・重油等) | なし |
⚠️ 丙種の立会権に注意
「丙種危険物取扱者が立会えば無資格者が作業できる」→ 誤り。丙種には立会権がありません。立会いができるのは甲種・乙種のみです。
危険物施設の定期点検は年1回以上が原則です。
点検が義務づけられている主な施設:地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・地下タンクを有する給油取扱所など。
⚠️ ひっかけ
「定期点検は3年に1回だ」→ 誤り。原則年1回以上です。
危険物取扱作業の保安に関する監督を行う者。甲種または乙種取扱者から選任します。
✅ 保安監督者の選任義務がない施設
移動タンク貯蔵所は保安監督者の選任義務がありません(代わりに乙種以上の危険物取扱者が乗車する義務があります)。
| 運搬 | 移送 | |
|---|---|---|
| 方法 | 容器に収納して車両等で運ぶ | 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶ |
| 免許 | 危険物取扱者の免許は不要 | 乙種以上の免許が必要 |
| その他 | 容器・表示・積載方法の基準がある | 危険物取扱免状の携帯が必要 |
💡 覚え方
「タンクローリーで運ぶ=移送(免許必要)」「容器に入れて運ぶ=運搬(免許不要)」。見た目が派手なタンクローリーの方が規制が厳しいと覚える。
ひっかけ①:品名変更の手続き
「貯蔵する危険物の品名を変更するには市町村長等の許可が必要だ」→ 誤り
品名・数量の変更は届出でよい。許可が必要なのは施設の位置・構造・設備の変更。
ひっかけ②:倍数計算の「以上」
「合計倍数が1を超えたら規制対象だ」→ 誤り
「1以上」なら規制対象。1.0ちょうども含まれます。
ひっかけ③:丙種の立会権
「丙種取扱者の立会いのもとで無資格者が作業できる」→ 誤り
丙種には立会権がありません。立会権があるのは甲種・乙種のみ。
ひっかけ④:移動タンクと保安監督者
「移動タンク貯蔵所には危険物保安監督者の選任義務がある」→ 誤り
移動タンク貯蔵所には選任義務がない。ただし乙種以上の免許を持つ取扱者の乗車義務はあります。